個人情報漏洩・流出(2)

個人情報保護法においては、個人情報の漏洩・流出したこと自体で罰則とはならず、問題が発生した場合には、助言、勧告、緊急命令という順で問題を取り除くように、主務大臣から命じられ、この命令に違反すると、6月以下の懲役または30万円以下の罰金ということになります。
以外と軽いじゃないと思う方も多いと思われますが、これより怖いのは社会的制裁だと思われます。
最近では大きくマスコミに叩かれることが減ってはいるような気はしますが、漏洩・流失した情報がお金に絡むものだとすると、大きな問題となるでしょう。
そういった意味で情報の重み付けとその情報に関する脅威とそのリスクを見直してもいいのではないでしょうか?
大企業ではあり得ない話かもしれませんが、例えば、個人情報を暗号化もせず、メールで送付していないか等・・・